Categories all Post author By Y Post date 10/29/2022 外国人に対する生活保護は昭和29年に「外国人は法の適用対象とならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対して保護を行う」との厚生省社会局長通達が都道府県知事に出されたため。しかし同通達は法的根拠もなく税金の使い途を勝手に決めたもので違法性が高い。局長通達ですぐに取り消せる。— 加藤清隆(文化人放送局MC) (@jda1BekUDve1ccx) October 29, 2022 ← →